示談書・内容証明

示談書・誓約書の作成なら行政書士へお任せ下さい。
・配偶者が約束を守らないので誓約書を書かせたい!
・もう二度と浮気した相手と連絡を取らないと約束してほしい。
・浮気した相手と話しがまとまったので合意書を作ってほしい。
・慰謝料の額が決まったので示談書を作ってほしい。

夫婦間では様々な出来事が起きます、口約束だけは解決しないこともあります。
そこで少しでもプレッシャーを与える為に文書として残すことは非常に効果があります。
文書を残したからといって約束を守るとは限りませんが、一定の効果はあり、さらには次回約束を守らなかった場合の対処にも役立ちます。
さらにその文書を公正証書や公証人の認証を受けることでより強固にすることも出来ます。
文書作成のプロの行政書士が手際よく、お客様の気持ちを文章化いたします。

示談書・誓約書の作成について

示談書とは

トラブルがあり解決した時に交わす書面です。合意書、和解書、誓約書など呼び名に決まりはありませんので、ほぼ同等の意味です。
配偶者との約束を文書化したい、浮気相手との話し合いがまとまったので文書に残したい。
など、様々な場面で使われる書面です。

文書作成のプロの行政書士が、素早く的確に法律的に通用する文書を作成いたします。
電話、メールにて日本全国どこからでもご依頼頂けます。
豊富な作成実績から安価で素早い対応を実現しました。

示談書作成手続きの流れ

  1. まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

  2. ヒアリングのうえ、最適な解決策を提案いたします。

  3. 電子契約をおこない、ご入金をして頂きます。

  4. ひな形をメールしますので、合意した内容をお書き下さい。

  5. その文面を参考に行政書士が法律的に有効な文書を作成いたします。

  6. ワード、PDF又は郵送で完成した文章をお送りいたします。

※3日から5日で納品いたします。

内容証明の作成なら行政書士にお任せ下さい
・浮気した相手に慰謝料を請求したい。
・交際の中止の警告をしたい。

相手との交渉は自分でするので文書作成だけ専門家にお願いしたい場合に有効です。
いざご自身で文章を書こうと思っても時間が掛かってしまいますので、プロが貴方の要求をスピーディーに文書化いたします!

※差出人本人名、行政書士の職印はありません。(e-内容証明を利用します)
※内容証明郵便はあくまでも記録付きの手紙ですので請求したからと言って必ず相手が応じるものではありません、無視されることもあります。
無視をされたり、相手が内容に納得がいかない場合はご自身で交渉するか、当事務所が適切な専門家をご紹介いたします、相手が内容に合意した場合は当事務所で合意書の作成が出来ます。

内容証明の作成について

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、いつ、誰が、どのような内容を、どこに送ったのかを日本郵便が証明してくれる郵便のことです。
内容が記録として残る事で相手に効果的にプレッシャーを与える事が出来、通常の手紙より問題解決の可能性が高まります。
当事務所は全国どこからでも対応可能です。
まずはお電話やメールでご相談下さいませ。

内容証明作成までの流れ

  1. まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

  2. ヒアリングのうえ、最適な解決策を提案いたします。

  3. 電子契約をおこない、ご入金をして頂きます。

  4. ひな形をメールしますので、要求したい内容をお書き下さい。

  5. その文面を参考に行政書士が法律的に有効な文書を作成いたします。

  6. ワード、PDFでの納品又当事務所で発送いたします。

※3日から5日で納品いたします。

お問い合わせは0800-200-1503へ