養育費

親権を得られず監護者にならなかった側の親にも子供を育てる費用を負担する義務があります。養育費はその義務を果たしてもらい子供が受け取れる権利ですので子供に代わって期間や金額をしっかりと交渉しましょう。

重要なことは不払いに陥らないように書面に残して公正証書にすることですが書面の書き方によって拘束力が生まれますのでぜひプロにお任せください。

養育費は子供の権利

養育費は子供の監護者にならなかった側の親が、子供の監護者側に対して支払う費用の事です。
子供が成人になるまでの分を、一括ではなく月々に支払われるのが一般的です。
金額や期間に関しては、双方が合意できれば自由に決めることができますが、養育費は本来子供が持つ権利です。
一時の感情に流されず、子供にとって何が最良であるかに従って決める必要があります。

養育費の決め方

協議離婚の場合、夫婦で話し合い金額や期間を決めることになります。
しかし、支払う側はできるだけ少なくしたいと考え、受け取る側はできるだけ多く受け取りたいと考えることから、なかなか決まらない事も多いです。
また、養育費は過去の分までさかのぼって請求することができませんので、離婚前にできるだけ早く決めてしまいたいところです。
そのような場合に、養育費の目安として養育費算定表が用いられることが一般化しています。
算定表は養育費の相場基準として、裁判所でも採用されている指標です。夫婦の収入や子供の年齢、人数に応じた養育費の目安を見ることができます。
もちろん、お互いの話し合いで決める事ですので、算定表通りではない金額にすることも可能です。

養育費は変更できる場合があります

離婚時に一度決定した養育費も、事情によっては増額・減額の請求ができます。
もちろん、当事者同士がそれぞれの事情を鑑みて合意ができれば変更可能ですし、 双方合意ができない場合には家庭裁判所の調停・審判を申し立てることができます。

養育費の不払いを防ぐには公正証書が効果的

協議離婚においては、養育費を含め双方の合意事項が書面として残っていない場合、不払いのリスクが非常に高まります。
口約束や個人間の契約書だけでは、払われなかった養育費を再び支払ってもらうためには裁判を起こすなど余計な労力をかける必要がでてきます。
そのため、しっかりと養育費を確保するためには公正証書を作成することをお勧めいたします。
公正証書にすることで、強制執行も可能になりますので、養育費が受け取れないといったトラブルを少なくすることができます。

お問い合わせは0800-200-1503へ