慰謝料

慰謝料とは「精神的被害に対する損害賠償」です。つまり味わった苦痛に対して補償してもらうという意味があります。
離婚原因が例えば「不貞」や「DV」などの場合には慰謝料が請求できますので考えてみましょう。

実のところ、心の傷はお金で解決できませんが慰謝料によって今後の生活のスタート資金にすることもできますので請求できるケースの場合は考えてみましょう。

慰謝料が請求できる場合と金額

離婚の原因次第では、慰謝料が請求できる場合があります。
どのような場合に慰謝料が請求できるのか法的な意味合いを知ること、また、どれくらいの金額を請求できるのか把握し、話し合いに役立てましょう。

慰謝料を請求できる条件は?

離婚における慰謝料とは、「違法行為によって離婚原因を作った相手より受けた、精神的苦痛に対する損害賠償」の事で、例えば、不倫・暴力などが原因で離婚に至った場合が考えられます。

違法行為であることと、証拠

精神的苦痛の感じ方は人それぞれかと思いますが、慰謝料を請求できる条件として実際に重要なのは、その行為が違法行為であることと、それを示す証拠があるかどうかです。
単なる性格の不一致などでは通常慰謝料の請求はできません。
また逆に、違法行為があったとしても、離婚原因とは無関係の行為は対象とはならず、慰謝料が認められないケースもありますし、例えばダブル不倫というような双方に違法性があった場合には、相殺され減額または認められないケースもあります。

不倫やDVの被害に遭った場合は、しっかりとその違法性を示す証拠を確保しておくことが、慰謝料請求のポイントとなります。

離婚後3年以内に請求する

慰謝料の請求は離婚後3年まで可能です、離婚時に支払い能力が無くても、後に経済力があるとなった場合には、3年以内なら請求することができます。
但し、離婚時に慰謝料を放棄してしまうとできませんので、判断するタイミングは慎重に考える必要があります。

慰謝料の相場はどのくらいなのか

離婚による慰謝料の相場として、一般的には200~300万円と言われています。
考慮されるポイントは、精神的苦痛の程度・違法行為の悪質性や程度・請求者側の責任の程度・相手の支払い能力ですが、実際のところ相手に支払うことができる資力があるかどうかによって大きく左右されるのが現状です。

基本的に一括で支払う必要のある費用のため、相手に支払うことが可能な金額でない限り、高額な慰謝料請求を行ったとしても断られる場合があります。
ちなみに慰謝料の支払いを行うことになった際は、後々のトラブルを避ける為、書面で確認するようにしましょう

不倫相手に対しても慰謝料を請求できる

慰謝料の請求は、配偶者に対してだけではなく既婚者であることを知りながら交際した不倫相手にも請求が可能です。
こちらも概ね200~300万程度が多く、不倫の状況・相手の支払い能力を考慮して判断します。

お問い合わせは0800-200-1503へ