面会交流

親権を失って子供とは一緒に生活しなくなった親も子供と会う権利があります。
離婚によって片親と離れ離れになることを子供はどう思っているのでしょうか。「もう一度会いたい」のか「もう会いたくない」のでしょうか。どうすることが一番子供のためになるのかを考えて面会交流の内容を決めていきましょう。

子供は離婚によって片親から「捨てられた」という不安を感じて成績が落ちたり、精神的なトラブルを抱えるようになったり、ということもあり得ます。面会交流によって心のケアになる場合もありますので慎重に交流できる方法を考えていきましょう。

親としての愛情を与え、与えられる権利

離婚後に親権者ではない方の親であっても、自分の子供に会いたいと思うことはあるでしょう。 もう片方の親と会うことで親からの愛情を感じられる環境を作ることが子供にとっても良い影響を与えると考えられるため、面会交流権があります。
子供の利益を最優先に考え、子供の成長に良い影響をあたえられるようしっかりと話し合う必要があります。

面会交流はどのようにして決めるのか

当事者同士で、会う回数・場所・宿泊の可否・プレゼントの可否など協議を行い決めて行くのが一般的な面会交流権を決める際の流れです。
この権利は、子供に会うほか、手紙や写真のやり取り等も行うことができるものとなります。
ただし、前述の通り子供の利益を最優先に考えるのが原則です、お子様の気持ちを尊重して、適切な面会内容を決めるように心がけましょう。

面会交流権が認められない場合もある

場合によっては離婚後に子供と会うことを認められない場合があります。
そのケースは様々ですが、例えば、アルコール依存症や暴力による悪影響がある場合・子供自身が面会交流を望んでいない場合など、子供の利益と福祉に反すると判断される場合は面会交流が認められないこともあります。
その他に、薬物使用者の場合や、子供を連れ去る恐れがある場合なども同様に権利が認められなくなる場合があります。

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