親権とは
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、「子の身上監護」「子の財産管理」に関する権利と義務があると法的に定められています。また、子の法定代理人としての役割もあります。 これを親権と言い、夫婦が婚姻関係にある場合は両親2人にあると言えます。 しかし、離婚するとなった場合、どちらか一方を親権者として定めなければならず、離婚届けに親権者の記載が無いと受理されませんので、離婚前に予め決めておく必要があります。
親権がない側は親ではなくなるの?
親権者となった側は、子を守り育てる権利と義務、子の財産を管理する権利と義務がありますが、では、親権者とならなかった側は子の親でなくなるのかというと、そうではありません。
親権者でない側の親には、上記権利はなくなってしまいますが、親としての権利と義務は継続します。たとえば、
「子供と面会する権利」「財産を相続させる権利」「子供を扶養する義務」などがあります。
親権者の決め方
協議離婚において、親権者は離婚前に親同士の話し合いで決めるのが原則です。
ただし、どうしても話し合いで決まらない場合は、どちらかの請求に基づき裁判によって決定する場合もあります。
では、どちらが親権者になるべきかどのように判断するべきなのでしょうか。
裁判所で最も重要視されるのは、子供の利益です。どちらの親を親権者とすることが子供にとって真の利益になるのか、子供の事情、夫婦双方の事情を考慮して総合的に判断します。
ですので、夫婦間での話し合いにおいても、この利益を最優先に考え協議して頂きたいと思います。
親権者についても書面として残しておくべき理由
通常は親権者が監護者となることが一般的であり、概ねその認識で親権者についての話し合いをされることと思います。
しかし、厳密には親権者と監護者を別々に定める事も可能で、親権者でない側が子と暮らし育てる場合もあり得ます。
離婚届には親権者の記載が必要なので、親権者については書面として残ります。
しかし、どのように分担して子を育てるかといった詳しいことは記載が無いため、明確に監護者がどちらであるかは書面として残りません。
そのため、後になって「監護者については取り決めがされていないので、子供を引き渡せ」といった主張によるトラブルの可能性もあるので、監護者についても、別途書面で残しておくことが望ましいといえます。