離婚協議書・公正証書業務

離婚協議書・公正証書の作成なら行政書士へお任せ下さい

養育費や財産分与、面会交流のことなど口約束では守らない場合が多いです、あとで言った言わないと揉めない為にも文書に残しておくことをお勧めします。
文書作成のプロの行政書士が丁寧にお互いの約束を文章化いたします。

離婚の取り決めを記録しておこう

離婚する夫婦の約9割は離婚協議を選んでおります

離婚には「協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚」の5つがあります。そのうち協議離婚は全体の約9割を占める最も一般的な方法で、夫婦双方が離婚に合意した上で離婚届けを提出することで成立します。

書面に残すことが重要です

実は離婚届に夫婦それぞれが記名押印すれば「離婚に関する取り決めに双方が合意している」と言えますので、細かい取り決め内容・離婚協議書の有無に関係なく離婚届を出せますし、書類に不備がなければ受理され婚姻関係を解消できます。
離婚したいという思いが強いと「一刻も早く別れたい」と考え、じっくりと話し合うこともなく、書面も用意せず安易に離婚されてしまわれがちです。しかし約束事を書類として残しておかないと養育費などの不払いが発生したとき、客観的な証拠がなく「泣き寝入り」になることも多いのが現状です。
協議して合意した内容をしっかりと書面(証拠)として残すことが非常に重要になります。この書面こそが「離婚協議書」なのです。

離婚が決まったら話し合いが必要ですが、約束をしっかり守ってもらえるように「離婚協議書」(書面)にまとめていきましょう。きっと協議書を作っていくうちに自分の中でもまとまりきれていなかった「相手に守ってもらいたいこと、要求しておくべき項目」などが整理されていきます。そして後から「しまった」ということがないようにプロの視点で見てもらって「あなたが得られる権利、金銭的な要求」などで漏れがないようにまとめていきましょう。

公正証書にしてさらに効果を高めましょう

離婚協議書は取り決め内容を示す証拠としては有効ですが、約束が破られても差し押さなどができるような拘束力はなくて、あくまでも合意したという事実を記した書面です。しかし公正証書として作成しておけば「不払い時に強制執行が可能」になり、相手に約束違反をさせない大きな抑止力になります。

そのためには「債務不履行の場合は直ちに強制執行できる」という執行認諾文言を協議書の中に盛り込む必要があります。ただ一人で協議をして、書面作成をしているとなかなか盛り込む箇所が思いつかないですし、どう書いていいかもわかりません。そんな時に行政書士に依頼していたなら簡単に対応できます。当事務所が書面作成をサポートするメリットがここにあります。

協議離婚で公正証書を作っていなくでも、離婚後の不払いには立ち向かえます。金銭の不払いが生じた際には、相手方に催促をし、支払を拒否したことに対して裁判で支払いの義務があるかどうかを審議してもらい、裁判所より支払いを命じてもらって、それでも支払われない場合は差し押さえなどの強制執行が可能となります。でも非常に面倒な手順になることは間違いありません。公正証書にしておくとこうした手続き抜きで強制執行が可能なのです。

後の憂いをなくしておくために離婚協議書の作成をプロに頼み、公正証書にしておくべきなのです。

プロの視点で作るから確実なものができあがります

離婚協議書は夫婦間の決まり事を記した書面ですので、あくまで基本は「夫婦間での話し合い」によって内容を決めていただきます。
但し、書面にするにあたり、見る人によって解釈が異なる表現や誤解を招く表現、曖昧な部分や抜けがあると、内容的に正しくとも証拠にならない場合もあります。

当事務所では、誰から見ても誤解されないような書き方に改め、漏れがない書面にしてゆくサービスを提供しております。離婚協議書・公正証書の作成は私共にお任せいただくと安心です。また、たくさんの経験がございますので、単に「拘束力がある」だけではなく、より効力の強い公正証書にするノウハウもございます。

協議書の作成から公正証書にするまでの諸手続き等も一貫してスムーズにお引き受けできますので心労が重なるご依頼者様の負担を最小限にできると自負しております。

公正証書とは

改めて、公正証書についてご説明しておきます。
法務大臣に任命された法律の専門家である「公証人」(準公務員)によって書面の内容を法的に確認してもらい公的な有効性を認められた文書が「公正証書」です。離婚のほかには遺言書なども公正証書にしておけます。
公正証書には強い証明力・証拠力があります。特に養育費など金銭の支払いに関する合意事項に反して滞納された場合には、ただちに強制執行が可能となります。

離婚公正証書を作成するメリット

離婚に関する取り決めを離婚公正証書にするメリットをまとめてみました。

1、強制執行が可能

公正証書は、作成の段階で既に法律の専門家である公証人によって認められた書面になります。
債務の不履行(養育費を支払わないなど)があった場合、裁判などで内容について(約束されていたかどうかを)改めて審議することなく、公正証書の記載内容に従わせることができます。 例えば、特に養育費など長期的に支払いの義務があるものは時間の経過に伴って不払いのリスクが高くなっていきますが、そんな場合でも支払い内容を明確に公正証書に記載しておくことで、もし不払いになれば即座に強制執行(差し押さえなど)が可能となり、安心して養育費を受け取ることができます。

2、内容が証拠として残る

公正証書を作成することで、夫婦間の取り決めや支払いに関する合意事項が公証役場に保管されることになります。証拠としての力があり、偽造を疑われることもありません。

3、契約不履行の抑止

強制執行による心理的圧力と証拠として残っている原本があることで、不払いに対する抑止となります。
書類を作成するだけではなく、しっかりと合意事項を履行させることが重要です。

4、食い違いの防止

口約束だけでは「言った、言わない」があります。離婚協議書を作ったとしてもプロが作らない書面では「文章を別の意味で捉え」期待していた行動をとってくれない。といったトラブルはよくあります。専門家や公証人を交えた中立公平と認められる協議書であれば、そういったリスクを最大限に回避できます。

離婚公正証書の作成と手続きをトータルサポート

当事務所では単に離婚の約束事をまとめた協議書だけでなく、「法的に有効な書面となる離婚公正証書」の作成をお勧めしています。特に成人される前のお子様がおられるなら養育費をしっかり確保する意味でも公正証書にしておかれるべきです。

離婚公正証書で決める項目

離婚協議書・公正証書の中で決めておくべき項目は、大きく分けると以下の6項目です。

記載事項 簡単な説明
親権者 子供が成人するまで、監護・教育の義務をどちらが負うかを決めます。
養育費 最も重要な項目で、いくらを・いつ・どのように・もしもの時・守られなかったら?などを決めます。
面会交流 親権者でない側が面会交流を、いつ・どのように・どれくらい実施するか決めます。
慰謝料 相手のDV・浮気などに対して、慰謝料としていくら支払ってもらうか決めます。なお、浮気相手に対しても請求は可能です。
財産分与 婚姻期間中に築いた財産を分けます。厚生年金も対象です。請求権の時効は2年です。

手続きの流れ

  1. 電話・メールでお問い合わせ

    お電話かメールでお気軽にお問い合わせください。
    初回面談にお越しいただく日程を調整いたします。お客様の立場に立った親切・丁寧な応対を心がけております。
    遠方の方はお電話とメールでサポートいたします。

  2. 初回面談

    お客様の状況などをお伺いしながら、離婚公正証書作成に向けてのご説明、今後の方針を考えていきます。
    落ち着ける事務所をご用意しておりますので、ご安心してご来所ください。

  3. ご契約代金のお支払い・お振込み

    ご面談後、内容にご納得いただけましたらご契約をさせていただきます。
    当事務所費用を現金でお支払い、または指定口座にお振込みください。
    ご契約お支払い後から書面の完成までは面談・相談無料になります。
    ※料金につきましては「費用について」のページも併せてご覧ください。

  4. ヒアリング・原案作成

    ヒアリングシートを活用し、書面に盛り込むお客様の状況や合意予定の内容を起こしていきます。
    不明な点やございましたら都度メールやお電話でご相談いただきながら、原案を作成いたします。

  5. 原案のお渡し

    再度面談を行い、最終的なお客様のご意向と合意内容を盛り込んだ原案が完成次第、お渡しさせていただきます。

  6. 相手方との合意

    原案を基に相手方と合意に向けて話し合っていただきます。
    話し合いの中で修正点があれば、その都度原案を修正をさせて頂き、双方が合意できるまで繰り返します。

  7. 離婚協議書の完成

    双方の合意ができた段階で、離婚協議書としては完成となります。
    公正証書にする場合は、公証人との文言の確認・訂正を行います。公証人からの指摘があれば修正し、次の手順に進めます。

  8. 公証人との打ち合わせ・日程の調整

    原案の確認・合意と相手方の委任状への押印の完了後、公証役場での手続き日程の調整を行います。

  9. 公証役場での手続き

    当事務所の行政書士とお客様で公証役場へ向かい、公正証書作成の手続きを行います。
    無事手続きが終われば、離婚公正証書を受取ります。

  10. 最後に、役場で相手方への送達手続きを行います。相手方の謄本の受け取りが確認できましたら送達証明をお渡しいたします。

ご相談から公正証書の完成まで、日程調整等の期間も含めて4週間程度が平均的です。

お問い合わせは0800-200-1503へ