離婚公正証書は養育費の不払いなどのトラブルを防ぐ為に活用できます
離婚後に双方での取り決めが不十分であることから「養育費・慰謝料を払ってくれない」「子供との面会交流をさせてくれない」といったトラブルが多く、解決するためには裁判で争うなどの多分な労力を伴います。
そこで、強い効力を持った「離婚公正証書」を予め作成しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、法に基づき公正に養育費や離婚給付を受け取ることが容易になります。
以上のことから、エミテラス行政書士事務所に離婚のご相談をいただいた方には、「離婚公正証書」の作成を必ずおすすめしています。
離婚公正証書とは
離婚公正証書とは、双方で交わした離婚に関する取り決めを「公証人」という国から公務を任された第三者により公的に認められた文書で、公証役場で作成されます。
そのため、公正証書には強い証明力・証拠力があり、特に養育費など金銭の支払いに関する合意事項に反して滞納した場合には、ただちに強制執行が可能となります。
但し、内容によっては強制執行ができなくなってしまう場合もございますので、プロにご依頼いただければ安心です。
離婚公正証書を作成するメリット
離婚に関する取り決めを離婚公正証書にすることでどのようなメリットがあるのか、いくつかご紹介いたします。
1、強制執行が可能
公正証書は、作成の段階で既に法律の専門家である公証人によって認められた書面になります。ですので、裁判などで内容について改めて審議することなく、記載内容に従う必要があります。 例えば、特に養育費など長期的に支払いの義務があるものは時間の経過に伴って不払いのリスクが高くなっていきますが、そんな場合でも支払い内容を明確に公正証書にしておくことで、不払いに対しても即座に強制執行が可能で、安心して養育費を受け取ることができます。
2、内容が証拠として残る
公正証書を作成することで、夫婦間の取り決めや支払いに関する合意事項が公証役場に保管されることになります。
証拠としての力があり、偽造を疑われることもありません。
3、契約不履行の抑止
強制執行による心理的圧力と証拠として残っている原本があることで、不払いに対する抑止となります。
書類を作成するだけではなく、しっかりと合意事項を履行させることが重要です。
4、食い違いの防止
口約束だけでは、「言った言わない」、離婚協議書だけでは「解釈の食い違い」といったトラブルはよくあります。専門家や公証人を交えた中立公平と認められる契約であれば、そういったリスクを最大限に回避できます。
当事務所での離婚公正証書の作成について
当事務所ではあなたが将来困ることのないよう、離婚公正証書作成のサポートをさせていただきます。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。
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